・ 京都大学経済学会規則


京都大学経済学会規則(平成12年4月改正)

 名   称
第1条  本会を京都大学経済学会と称する。
 事 務 所
第2条  本会の事務所は京都大学経済学部内に置く。
 目的及ぴ事業
第3条  本会は、経済学・経営学に関する研究・教育の新興と、その成果の普及を図り、
    京都大学経済学部の発展に寄与することを目的とする。
第4条  本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   1.機関誌「経済論叢」を発行すること。「経済論叢」は毎月1回発行すること。
     ただし、臨時特別号を発行することがある。
   2.「経済学研究叢書」を発行すること。
   3.学術研究会を開催すること。
   4.公開講演会を開催すること。
   5.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
 構   成
第5条  本会は、次の会員をもって組織する。
   1.正会員
     (一) 京都大学経済学部教授、助教授、講師、助手及ぴ同学部出身者。
     (二) 京都大学大学院経済学研究科学生及び同研究科出身者。
     (三) 評議員会にてとくに認めたもの。
   2.学生会員
     京都大学経済学部学生。
   3.賛助会員
     本会の事業を賛助するもの。
第6条  前条のほか所定の会費を納めて「経済論叢」の配布を受ける個人及ぴ団体は購読会員とする。
第7条  特別な場合に限り、前2条に定められた会員以外のものにも会員に準ずる取扱いをすることができる。
第8条  会員には、「経済論叢」配布する。ただし、臨時特別号はこの限りでない。
 会   計
第9条  本会の経費は会員、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第10条 会員は、次の経費を納めなければならない。
   1.正会員  年額 10,000円    2.学生会員 年額 10,000円
   3.賛助会員 年額 10,000円以上  4.購読会員 年額 10,000円
第11条 本会に次の役員を置く。
   1.評議員長  京都大学経済学部長をもってこれにあてる。
   2.評議員   京都大学経済学部教授、助教授、講師及び評議員会において推薦したものをあてる。
   3.財務委員  (2名) 評議員会において互選する。
   4.研究集会委員(2名) 評議員会において互選する。
   5.編集委員  (2名) 評議員会において互選する。
   6.補助員  (若干名) 各委員会運営のため、評議員会の承認をへて置くことができる。
第12条 評議員及び補助員はその任期を定めない。その他の役員の任期はすべて1年とする。
     ただし、重任を妨げない。
 そ の 他
第13条 本会規則の改定変更及び財産の処分は評議員会の決議による。



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